
確定申告と同様の手続きで、本年中(1月~12月)の毎月の給与から源泉徴収された税金(所得税)と、本年中の実際の給与総額から算出される税金(所得税)を比較し、正当な年税額とさせるための手続きとなります。
弊社から12月に給与支払があり、かつ、本年度の扶養控除等(異動)申告書を弊社に提出済みの方が対象となります。
年末調整の対象者には弊社よりメールにてご案内いたします。10月頃から順次、案内を開始いたしますのでログイン後、年末調整の質問に回答ください。
年末調整をご希望される場合は、必ず回答をお願いいたします。ご希望されない場合は、年明けの1月中旬より源泉徴収票をお送り致しますので、
ご自身で確定申告を行ってください。
新規ご契約いただいた方にはご就業開始後に順次ご案内しております。
扶養控除等(異動)申告書をご提出いただいている方は、年末調整の対象となります。弊社より発行致します源泉徴収票を含め、確定申告のお手続きを行ってください。
11月中旬までにご提出いただくようになります。
ご自身の給与収入に対する申告なので、必要となります。提出必須書類をご提出下さい。
年末調整の対象とはなりません。ご自身での確定申告をお願いします。本年分の源泉徴収票は、翌年1月中旬にキャリアリンクより全てのスタッフの方に送付いたします。
ご自身で加入・保険料を支払っている、「生命保険」「地震保険」「社会保険」の年間支払額に応じて、所得税の控除が受けられる制度のことです。
必ず原本を添付して下さい。コピーやFAXでは手続きを行なえません。
可能です。
控除対象になりません。但し、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険の保険料等を支払った場合には、平成18年までの長期損害保険料控除と同様の計算で、控除対象となります。(但し、平成19年1月1日以降に保険料が変更となる異動があった場合を除く)詳しくは保険料控除申告書の裏面をご覧下さい。
控除対象になりません。平成19年分の年末調整より短期損害保険は控除対象から除外されています。
積立火災保険に地震保険が付帯されている契約は、地震保険料控除か旧長期損害保険料控除のいずれか一方のみ適用可能ですが、旧長期損害保険料5万円に地震保険5万円が付帯する場合は、旧長期損害保険の控除額が1万5千円までなのに対し、地震保険は5万円までとされているので、地震保険の欄に記載したほうが控除額が大きくなります。
不要です。個別に支払った国民年金(基金)、国民健康保険等をご記入下さい。
必要です。年金事務所より11月初旬に送付される『国民年金保険料控除証明書』を添付して下さい。お支払いになった金額もそちらをご参照下さい。
領収書を添付してください。
不要です。ご記入時に金額に間違いがないかを確認するためにご使用下さい。
記入して下さい。該当年度ではなく、支払った年に申告をできますので、金額をご記入下さい。
可能です。『保険料を支払うことになっている人』欄に名義人の方のお名前(この場合父(or息子))をご記入下さい。
確定申告によってのみ、控除を受けることができます。来年分以降は税務署より申告書が届きますので、そちらを使用して年末調整を受けることが可能です。
こちらからお問い合わせください。
https://secure.careerlink.co.jp/form/inquiry/job/contact/