年末調整FAQ

年末調整FAQ

年末調整って何?お申込み、書類提出について

  • 確定申告と同様の手続きで、本年中(1月~12月)の毎月の給与から源泉徴収された税金(所得税)と、本年中の実際の給与総額から算出される税金(所得税)を比較し、正当な年税額とさせるための手続きとなります。

  • 弊社から12月に給与支払があり、かつ、本年度の扶養控除等(異動)申告書を弊社に提出済みの方が対象となります。

  • 年末調整の対象者には弊社よりメールにてご案内いたします。10月頃から順次、案内を開始いたしますのでログイン後、年末調整の質問に回答ください。
     年末調整をご希望される場合は、必ず回答をお願いいたします。ご希望されない場合は、年明けの1月中旬より源泉徴収票をお送り致しますので、
     ご自身で確定申告を行ってください。
     新規ご契約いただいた方にはご就業開始後に順次ご案内しております。

  • 扶養控除等(異動)申告書をご提出いただいている方は、年末調整の対象となります。弊社より発行致します源泉徴収票を含め、確定申告のお手続きを行ってください。

  • ■ 必須
    • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書若しくは、乙欄摘要届
    ■ 該当する方のみ
    • 給与所得者の保険料控除申告書
    • 本年分の源泉徴収票(前職・他社就業等があり、キャリアリンクで年末調整をする場合)
    • 一般の生命保険 又は 個人年金等の保険料控除証明書
    • 地震保険 又は 長期損害保険料等の保険料控除証明書
    • 国民年金(基金)保険料納付の証明書
    • 住宅取得等特別控除申告書
    • 住宅ローン借入れ先金融機関発行の年末残高証明書
  • 11月中旬までにご提出いただくようになります。

扶養内、配偶者控除について

扶養内で働いている

  • ご自身の給与収入に対する申告なので、必要となります。提出必須書類をご提出下さい。

配偶者控除

  • 配偶者(特別)控除を受ける場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。
    • 1)納税者本人の合計所得額が1,000万円以下
    • 2)配偶者が以下の要件に当てはまること
      • イ.民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当者しません)
      • ロ.控除を受ける人と生計を一にしている
      • ハ.その年に青色申告として給与の支払いを受けていない、又は、白色申告ではないこと
      • ニ.年間の合計給与所得が133万円以下であること

提出書類について

源泉徴収票について

  • 年末調整の対象とはなりません。ご自身での確定申告をお願いします。本年分の源泉徴収票は、翌年1月中旬にキャリアリンクより全てのスタッフの方に送付いたします。

保険料控除申告書について

  • ご自身で加入・保険料を支払っている、「生命保険」「地震保険」「社会保険」の年間支払額に応じて、所得税の控除が受けられる制度のことです。

保険料控除証明書について

  • 保険会社発行の“年末調整の申告可能であることが明記されている『仮の証明書』”を一旦ご送付下さい。なお、この際、余白に「正式な証明書が届き次第送付する」ことをご記入下さい。 正式な証明書が到着次第、下記までご郵送下さい。
    【対象書類例】
    • 仮の保険料控除証明書(保険会社発行のもの)
    • 「保険料控除の申告にあたってのご案内」(保険会社発行のもの)
    【郵送住所】
    • 〒163-0433 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33F
    • キャリアリンク(株) 顧客サービス課 年末調整担当 宛
  • 必ず原本を添付して下さい。コピーやFAXでは手続きを行なえません。

  • 可能です。

地震保険料控除について

  • 控除対象になりません。但し、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険の保険料等を支払った場合には、平成18年までの長期損害保険料控除と同様の計算で、控除対象となります。(但し、平成19年1月1日以降に保険料が変更となる異動があった場合を除く)詳しくは保険料控除申告書の裏面をご覧下さい。

  • 控除対象になりません。平成19年分の年末調整より短期損害保険は控除対象から除外されています。

  • 積立火災保険に地震保険が付帯されている契約は、地震保険料控除か旧長期損害保険料控除のいずれか一方のみ適用可能ですが、旧長期損害保険料5万円に地震保険5万円が付帯する場合は、旧長期損害保険の控除額が1万5千円までなのに対し、地震保険は5万円までとされているので、地震保険の欄に記載したほうが控除額が大きくなります。

社会保険料控除について

  • 不要です。個別に支払った国民年金(基金)、国民健康保険等をご記入下さい。

  • 必要です。年金事務所より11月初旬に送付される『国民年金保険料控除証明書』を添付して下さい。お支払いになった金額もそちらをご参照下さい。

  • 領収書を添付してください。

  • 不要です。ご記入時に金額に間違いがないかを確認するためにご使用下さい。

  • 下記までお問合せ願います。
    • 国民健康保険 ⇒ 市区町村の国民健康保険課
    • 任意継続保険 ⇒ 保険証に記載されている健康保険組合
  • 記入して下さい。該当年度ではなく、支払った年に申告をできますので、金額をご記入下さい。

  • 可能です。『保険料を支払うことになっている人』欄に名義人の方のお名前(この場合父(or息子))をご記入下さい。

住宅借入金等特別控除

  • 確定申告によってのみ、控除を受けることができます。来年分以降は税務署より申告書が届きますので、そちらを使用して年末調整を受けることが可能です。

年末調整に関するお問合せ

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