社会保険・有給・健康診断等
社会保険/雇用保険
社会保険・雇用保険は、それぞれ法令に基づき加入要件が定められております。
ご就業される方が加入要件を満たしたときに個別にご加入のご案内を差し上げております。
加入された月の翌月の給与から社会保険料を控除させていただきます。
加入要件
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健康保険・厚生年金
現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、次の4点すべてを満たす方は加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上
③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
④ 学生でない(夜間学生を除く)
詳しくは こちら -
雇用保険
週当たりの所定就業時間が20時間以上で、31日以上引き続き当社で就業することを見込める方。
【お問い合わせ】
MAIL:shahot-cl@careerlink.co.jp
有給休暇
キャリアリンクでお仕事開始日から6ヶ月間継続し、所定労働日数の8割以上勤務した方に、勤務日数に応じて有給休暇を付与します。(以降1年毎)年次有給休暇付与日の対象月分の給与明細にて残数をご確認いただけます。
※就労の中断が連続して1ヶ月を超えた場合は、次の就労開始日をもとに改めて計算開始となります。
週所定 労働時間 |
週所定 労働日数 |
1年間の所定労働日数 週以外の期間によって 労働日数を定めている場合 |
継続勤務時間に応じた年次有給休暇の日数 | ||||||
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6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 以上 |
|||
30時間 以上 |
– | – | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
30時間 未満 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
特別休暇
キャリアリンクでは、各種特別休暇をご利用いただけます。
忌引休暇
就業中の方の配偶者、父母(養継含む)、お子様がお亡くなりになられた場合は忌引休暇をお取りいただけます。(連続2日間)
その他
結婚休暇・生理休暇等・介護休暇・育児休暇 等
【お問い合わせ】
MAIL:k-service@careerlink.co.jp
健康診断・健康相談
健康診断
キャリアリンクでは、年1回、下記の条件を満たした方に当社指定受診機関において定期健康診断を実施しています。
定期健康診断の受診条件について
以下の1~3すべてに該当される方とさせていただきます。
- 1週間あたりの所定労働時間が30時間以上の雇用契約で就業されている方
- 受診当日において、当社との雇用契約が継続している方
- 受診当日において、当社を通じて全国健康保険協会に加入されている方
上記に該当する方には、受診可能時期になりましたらキャリアリンクより個別に御案内をお送りいたしますので、そちらをご覧ください。
該当している方で、御案内が届かない方は下記までお問い合わせください。
健康相談
毎月1回、産業医による健康相談を実施しております(無料)。
※ご希望の方は事前に下記まで予約をお願いします(完全予約制になります)。
【お問い合わせ(人事部)】
MAIL:jinji-support@careerlink.co.jp
産前産後休業制度/育児休業制度/介護休業制度
就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。
申請をされますと、以下の手続きが可能です。
- 社会保険の加入状況により各種手当・給付を受給することができます。
- 年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。
- 保育園の入園申し込みなどに必要な雇用証明書の発行ができます。
産前産後休業制度
産前6週前(多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間前)より産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。
育児休業制度
キャリアリンクに引き続き1年以上雇用されている場合、「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。保育所等へ入所希望しているが入所できない場合などは、1歳6ヶ月まで延長が可能です。
1歳6ヶ月まで延長しても保育所等の預け入れ機関が見つからない場合は2歳まで延長が可能です。
※2歳まで延長ができるのはお子様の誕生日が2016年3月31日以降の方となります。
介護休業制度
要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、最大3回まで分割して介護休業を取得することができます。
期間は3回で合計93日までです。
介護休業は就業中の方であればどなたでも申し出ることができますが、介護休業取得に際しては就業してから一年以上経過している、一週間当たりの労働日数が3日以上である、などの条件があります。また一定の時期までに申し出れば、1回に限り介護休業期間を延長することが可能です。ただし契約状況などによって異なる場合があります。
【お問い合わせ】
MAIL:shahot-cl@careerlink.co.jp