ご就業された方が、加入要件を満たしたときに弊社からご登録アドレス宛てに『社会保険加入のご案内』のメールを配信しております。
メールの内容をご確認いただき、マイページの【社会保険加入】より、基礎年金番号をご登録ください。ご登録確認後、社会保険加入日に到達した方から順次加入の届出を行ないます。
メールが届かない場合は加入要件を満たしていないことが考えられますので、下記Q2『社会保険の加入資格を教えてください』をご確認ください。
届出からマイナ保険証への紐づけまでは2週間程度かかります。なお、マイナ保険証をお持ちでない場合、「資格確認書」が2ヵ月程度で自動で発行され、弊社からご登録住所宛てに郵送いたします。
なお、
医療機関の受診等でお急ぎの場合は、加入の届出に先行してマイページへ「社会保険資格取得証明書」のPDFデータをアップロードしておりますので、プリントアウトの上医療機関へご提出ください。
現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、 次の4点すべてを満たす方は法令に基づき加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上
③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
④ 学生でない(夜間学生および海外の学校に在学中の学生を除く)
ただし、学生であっても1週間の所定労働時間(契約時間)が30時間以上の場合は、加入の対象となります。
2024年12月にマイナ保険証へ移行しておりますので、従来の保険証の新規発行はございません。
マイナ保険証への紐付けまでは、届出から2週間程度かかります。詳細につきましてはQ1をご参照ください。
基礎年金番号は、下記いずれかの方法で確認することができます。
【1】オンライン(スマートフォン等)で即時に確認する方法
1.マイナポータル
(1)マイナンバーカードを利用して、マイナポータルにログインします。
(2)マイナポータルのトップページで「年金」ボタンをクリックします。
(3)情報が取得され次第、画面に基礎年金番号が表示されます。
2.ねんきんネット
(1)ねんきんネットへログインします。
(2)ねんきんネットのトップページに基礎年金番号が表示されます。
【2】書類で確認する方法
・基礎年金番号通知書
・青色の年金手帳(青色以外の年金手帳をお持ちの方は以下の書類でご確認ください。)
・国民年金保険料の口座振替額通知書
・国民年金保険料の納付書、領収書
・年金証書
・各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
上記の書類で確認できない場合は、次のいずれかでご確認ください。
・「ねんきん定期便」をお手元にご用意のうえ、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」にお電話ください。
・お近くの年金事務所の窓口でご相談ください。
(日本年金機構HPより引用)
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban/kisonenkinbango/kakuninhoho.html
マイページの【社会保険加入】よりご回答いただく際に、扶養家族の社会保険加入の申請希望欄にチェックを入れてください。
弊社より申請書類をご登録住所宛てに郵送いたします。
※健康保険の扶養は「扶養控除申告書」と別のお手続きが必要になりますのでご留意ください。
申請書類をご記入いただき必要書類を添付の上ご返送いただけましたら、弊社より日本年金機構へ届出を行います。
※申請書は「日本年金機構」のHPよりダウンロードすることもできます。
扶養家族の社会保険加入手続きは被保険者の手続きとは別で行いますので、マイナ保険証への紐付け時期や資格確認書の発行時期が異なります。
・届出からマイナ保険証への紐付けまでは2週間ほど、資格確認書の発行までは2ヵ月ほどかかります。
・申請書類をご返送いただけ次第、扶養家族を追記した「社会保険資格取得証明書」のPDFデータをマイページにアップロードいたします。
医療機関の受診等でお急ぎの場合は、プリントアウトの上医療機関へご提示ください。
必要書類のご確認方法
※必要書類は扶養対象者によって細かく異なります。下記にて詳細をご確認くださいませ。
●日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
他事業所にて社会保険に加入している場合でも、弊社のご契約で加入要件を満たしますと加入手続きを行う必要がございます。
基礎年金番号のご回答とは別に「二以上勤務届」のご提出が必要となりますので、マイページの【社会保険に関するご確認】より、他事業所で加入している旨をお知らせください。
弊社にて社会保険の加入要件を満たした場合には、他の健康保険の脱退手続きをお願い致します。
※自動では切り替わりませんのでご注意ください。
「1ヶ月の所定労働時間×時給+通勤交通費=報酬月額」を基にして標準報酬を算出し、保険料額を決定しています。
詳しくは協会けんぽ配布の保険料額表をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/13tokyo.pdf
協会けんぽのホームページより申請書(立替払)の書類をダウンロードいただき必要事項記入の上、以下の宛先へ書類をお送りください。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
送り先:〒163-0433 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階
キャリアリンク株式会社 人事部宛
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【医療費の全額を負担したとき】
方法①マイナ保険証を利用する
医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。
※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
方法②限度額適用認定証を利用する
協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要事項記入の上、直接協会けんぽへ届出いただけますと『限度額適用認定証』を受け取ることが出来ます。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、ご登録住所宛てに申請書類を郵送しますので、下記お問合せフォームよりお問合せください。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【医療費が高額になりそうなとき】
協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要箇所をご記入後、当社へお送りください。
当社で事業主証明を行い、協会けんぽへと届出をさせていただきます。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【病気やケガで会社を休んだとき】
協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要箇所をご記入いただきまして弊社労務担当宛てにお送りください。
弊社で事業主証明を行い協会けんぽへ届出いたします。
届出から2週間程度で資格確認書が発行され、弊社からご登録住所宛てに郵送いたします。
医療機関を受診される等でお急ぎの場合、マイページへ「社会保険資格取得証明書」のPDFデータをアップロードしますので、下記お問合せフォームよりお問合せください。
※高齢受給者証の再交付も上記と同様になります。
※ご家庭で印刷環境が無い場合、ご登録住所宛てに申請書類をお送りしますので、下記お問合せフォームよりお問合せください。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
社会保険喪失のご対象者へは、契約終了日が近づきましたらマイページ上へ「社会保険喪失証明書」のPDFデータをアップロードいたします。
お急ぎの場合は、喪失日1週間前頃にご用意することも可能です。下記お問合せフォームの「社会保険について」より「社会保険喪失証明証を希望(国民健康保険に切り替えたい、保険証の返却について)」をご選択の上、お問合せ内容欄に「社会保険喪失証明書の早期発行希望」とご入力し、送信ください。
お問合せフォーム
健康保険証・資格確認書・高齢受給者証をお持ちの場合、初回保険喪失日を迎えましたら、順次返信用封筒を送りますので速やかにご返却ください。
<お問い合わせ先>
国民健康保険に加入される場合・・・市区町村の国民健康保険窓口
健康保険の任意継続をご希望の場合・・・お住いの都道府県の協会けんぽ支部
※Q4:任意継続とは何ですか?参照
ご家族の扶養に入る場合・・・ご家族の会社の保険担当
社会保険資格喪失証明書は契約終了日が近づきましたらマイページへPDFデータをアップロードいたします。アップロードが完了いたしましたら登録アドレス宛に通知メールが配信されますので、ご自身にてダウンロード・印刷してご利用ください。
Q2「健康保険を切り替えるための『社会保険資格喪失証明書』がほしいのですが」にあります 「社会保険喪失証明書」をご持参の上、市区町村の窓口にて切替のお手続をお願いします。
キャリアリンクで健康保険の加入資格を喪失した後に、引き続き「全国健康保険協会」の被保険者となる制度です。
・喪失する前と同じ給付が受けられます。(出産手当金・傷病手当金は対象外)
・資格喪失日まで継続して2か月以上被保険者であった方が加入できます。
・任意継続の場合、健康保険証が変わります。資格喪失前に使用していた健康保険証は必ず弊社にご返送ください。
任意継続の詳細・お申し込みにつきましては、全国健康保険協会のホームページよりお住まいの全国健康保険協会支部へお問い合わせをお願いいたします。
全国健康保険協会「協会けんぽ」
尚、任意継続される場合であっても、健康保険証は弊社でご加入いただきましたものとは別のものとなり、全国健康保険協会より別途発行されます。
弊社よりお送りいたしました健康保険証は、Q1「契約の終了が決まりました。喪失の手続はどうしたらよいですか?」にあります通り弊社まで必ずご返却をお願いいたします。
下記全ての条件を満たす場合のみ、社会保険は継続して加入となります。
1.弊社で引き続きご就業いただくこと
2.契約の終了日までに、新しいお仕事が決定すること
3.新しいお仕事が前の契約終了日から1か月以内に開始されること
4.新しいお仕事の所定労働時間が加入要件を満たすものであること
また、次の仕事開始までに間が空く場合でも、1ヶ月分の保険料を負担していただくことになります。(保険料はそれまでと変わりません。)
社会保険料につきましては、日割りという仕組みがありません。
契約終了日が月の途中の場合、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料につきましては、退職月の翌月の給与から控除されません。
契約終了日が月末日付の場合には、退職月の健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が翌月給与から控除されます。
例)
・ 終了日:11月30日付⇒11月分の社会保険料が12月支給の給与より控除されます
・ 終了日:11月29日付⇒11月分の社会保険料は12月支給の給与より控除されません
※ ただし、終了日が月の途中であっても、社会保険の加入日が終了日と同じ月の場合、1か月分の社会保険料が翌月給与から控除されます(同月得喪)。
例)加入日:11月1日付 終了日:11月20日付 ⇒11月分の社会保険料が12月支給の給与より控除されます
雇用保険料につきましては、月単位ではなく、給与の総支給額に対して一定の保険料率を掛けた額が控除されます。
健康保険証を当社へ返却後順次協会けんぽへ返却させていただいておりますが、行き違いで健康保険証の返却をお願いする督促が送付されるケースがございます。
返却済みの場合は、督促状の下部記入欄へ返却日を記載の上、協会けんぽへご返送をお願いいたします。
被保険者の方が離職した場合、働く意思と能力がありながら就職できない時に所定の手続によって「失業給付」等を受給できる保険のことです。
原則として、退職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、
離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
雇用保険料は、給与に対して法律で定められた雇用保険料率を掛けて算出されます。
令和7年度の雇用保険料率は、5.5/1,000 となっております。
厚生労働省 雇用保険料率について
現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、次の4点を満たす方は法令に基づき加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 31日以上引き続き弊社と雇用契約が継続されることが見込まれる
③ 昼間学生ではない
④ 他社加入中ではない
派遣就業されている方の場合、派遣先企業の変更があってもキャリアリンクから引き続き「31日以上」派遣される方は加入の対象となります。
雇用保険加入対象となるご契約の方にメールを配信しております。メールの内容をご確認いただき、マイページの【雇用保険加入】より雇用保険番号および他社加入状況等をご回答ください。
次のいずれかに該当する方は、上記要件に関わらず加入対象外となります。
ただし【雇用保険加入に関する確認】は必ず確認し、ご回答ください。確認書のご返送がない場合は法令に基づき加入手続きをし、保険料を控除致します。
① 他社で雇用保険に加入されている方
(雇用保険にWワーク先で加入されていない場合は当社で加入となります)
②
学校教育法第1条にいう学校の学生生徒等で昼間の学部に通う学生の方
(外国人留学生および日本語学校に通う外国人等は除く)
雇用保険番号は、雇用保険の加入手続きの際に必要となります。
ハローワークから発行される雇用保険被保険者証や離職票に記載されています。
書類の紛失等により番号が不明の場合は、下記いずれかの方法で確認することができます。
・マイナポータルでの確認
・ハローワークへお問合せ
・以前ご就業されていた職場へお問合せ
雇用保険被保険者証は、電子送付サービスCharlottePOSTを通しての電子付与となります。
CharlottePOSTのアカウントが作成されると、配信アドレス<no_reply@cloudpack-charlotte.jp>よりご登録アドレス宛にログイン情報が通知されます。
ログイン情報通知後、実際に公文書発行完了となった際にはご登録アドレス宛に改めて通知メールが届きます。
通知メールが届いた段階でいつでも公文書のダウンロードが可能となります。
ご自身でプリントアウトして各種手続きにご利用ください。
※公文書は配布されてから30日間が取得期限となります。
※ご使用のデバイスの設定や携帯キャリアの状況によっては、迷惑メール扱いとなり、受信できなかったり迷惑メールフォルダへ格納される場合があります。配信アドレス<no_reply@cloudpack-charlotte.jp>のドメインの受信許可設定を行うなど受信環境の確認をお願いします。
弊社より雇用保険資格喪失手続のご案内のメールをお送り致します。
マイページにログインいただき【雇用保険喪失に関するご確認】よりご回答をお願いいたします。
ご回答に基づき、喪失手続きを進めさせていただきます。
待機をご希望の場合は、雇用保険喪失に関するご案内が届いてもマイページ上の【雇用保険喪失】からのご回答を保留いただければ、喪失手続きが進むことはありません。
前契約終了日から1カ月以内に就業開始となる加入要件を満たす次のご契約が確認できた場合は、雇用保険継続となります。
前契約終了日から1カ月以内に就業開始となる加入要件を満たす次のご契約が確認できない場合は、マイページ上の【雇用保険喪失】からのご回答が無い場合でも、喪失手続きを行ないます。
なお、待機の対象となるのは雇用保険のみです。健康保険には待機はありませんので、予めご了承ください。
Q1「雇用保険の喪失手続きはどうしたらよいですか?」にあります案内メールが届きましたら、
マイページ【雇用保険喪失に関するご確認】におきまして、「離職票を希望する」をお選びください。その後、離職票発行手続を進めさせていただきます。
過去にご加入いただいておりました期間の離職票発行をご希望の場合は、下記のフォームからお問合せをお願いします。
雇用保険お問合せフォーム
失業給付の受給資格に関しましては、ハローワークの判断となります。
ハローワークにて失業給付の申請手続きをしていただく際に、受給資格の有無が確認されます。離職票が必要になりますので、
Q3「離職票が欲しいのですが、どうしたらよいですか?」をご参照いただき、離職票発行の手続きをお願いいたします
離職票発行は、終了日以降でないと処理ができません。また、最終給与確定後に順次処理をいたします。
契約終了日が月末ではなく月の途中の場合も、契約終了日の最終給与でご案内しています。
例)契約終了日→7/1 最終出勤日→6/30
上記の場合は、7/1の勤怠(出勤・有給・休業補償)を確認後離職票処理をすすめますので、確定前でも発行はできます。勤怠確認は営業担当・常駐社員に直接確認する必要があるため時間を要する場合がございます。
離職票および雇用保険喪失確認通知書は、電子送付サービスCharlottePOSTを通しての電子付与となります。
CharlottePOSTのアカウントが作成されると、配信アドレス<no_reply@cloudpack-charlotte.jp>よりご登録アドレス宛にログイン情報が通知されます。
ログイン情報通知後、実際に公文書発行完了となった際にはご登録アドレス宛に改めて通知メールが届きます。
通知メールが届いた段階でいつでも公文書のダウンロードが可能となります。
ご自身でプリントアウトして各種手続きにご利用ください。
※公文書は配布されてから30日間が取得期限となります。
※ご使用のデバイスの設定や携帯キャリアの状況によっては、迷惑メール扱いとなり、受信できなかったり迷惑メールフォルダへ格納される場合があります。配信アドレス<no_reply@cloudpack-charlotte.jp>のドメインの受信許可設定を行うなど受信環境の確認をお願いします。