社会保険加入について
社会保険加入について
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ご就業された方が、加入要件を満たしたときに弊社から個別に『社会保険加入のご案内』のメールを配信しております。
メールの内容をご確認いただき、マイページの【社会保険に関するご確認】より、基礎年金番号をご登録ください。
メールが届かない場合は加入要件を満たしていないことが考えられますので、下記Q2『社会保険の加入資格を教えてください』をご確認ください。
マイページに基礎年金番号をご登録いただいてから、保険証をお手元にお届けするまで4週間程度かかります。
加入手続き後、保険証をお届けする前に「社会保険資格取得証明書」を郵送しておりますので、 医療機関の受診等でお急ぎの場合は、そちらを医療機関へご提示ください。
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現在ご就業いただいている雇用契約において、次の2点を満たす方が加入の対象となります。
・ 2回目の契約発行(初回更新)または雇用期間2ヶ月を超える契約
・ 1週間の所定労働時間(契約時間)が30時間以上
また、上記条件に該当しない場合でも、下記の条件すべてに当てはまる場合は加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上
③ 雇用期間の見込みが1年以上
④ 学生でない(夜間学生を除く)
※年金を受給している方でも、厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入いただきます。
※10月から法改正により社会保険の加入資格の条件が変わります。
2022年10月1日以降からは、現在ご就業いただいている(これからご就業を予定している)雇用契約において、 次の4点すべてを満たす方が加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 1ヶ月の月額賃金(契約時間×時給単価)が88,000円以上
③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
④ 学生でない(夜間学生を除く)
詳しくは こちら(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト)
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マイページの【社会保険に関するご確認】より、基礎年金番号をご登録いただいてから、お手元にお届けするまで4週間程度かかります。
加入の手続き後、保険証をお届けする前に「社会保険資格取得証明書」を郵送しておりますので、医療機関の受診等をお急ぎの場合は、そちらを医療機関へご提示ください。
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基礎年金番号は、以下の書類で確認することができます。
- 青色の年金手帳(青色以外の年金手帳をお持ちの場合は、2~7の書類でご確認ください)
- 基礎年金番号通知書
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
- 国民年金保険料の納付書、領収書
- 年金証書
- 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
- 「ねんきん定期便」
上記の書類で確認できない場合は、次のいずれかでご確認ください。
・「ねんきん定期便」をお手元にご用意のうえ、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」にお電話ください。
・お近くの年金事務所の窓口でご相談ください。
(日本年金機構HPより引用)
https://www.nenkin.go.jp/faq/n_net/toroku/moshikomi/20150519.html
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マイページから【社会保険に関するご確認】にて基礎年金番号をご登録いただく際に、扶養家族の申請を希望欄にチェックを入れて登録ください。 弊社より申請書類をお送りいたします。
マイページ: https://mypage.careerlink.co.jp/s/login/
※健康保険の扶養は「扶養控除申告書」と別のお手続きが必要になりますのでご留意ください。
書類到着後記入、必要書類をご準備の上返送いただきましたら、弊社より年金機構へ届出を行います。
※申請書は「日本年金機構」のHPよりダウンロードすることもできます。
又、被保険者様の手続きとは別で行いますので、保険証の発送時期が異なります。
・届出から発行までは2~3週間ほどかかります。
・証明書の発行は行っておりませんので、保険証到着までの間に受診される場合は一旦全額ご負担いただき、 保険証到着次第返還請求(療養費申請)を行うか、被保険者の保険証を提示して手続き中である旨をご説明お願いします。
必要書類のご確認方法
※必要書類は扶養対象者によって細かく異なります。下記にて詳細をご確認くださいませ。
●日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html
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他事業所にて社会保険に加入している場合でも、弊社のご契約で加入要件を満たしますと加入手続きを行う必要がございます。
基礎年金番号のご回答とは別に「二以上勤務届」のご提出が必要となりますので、マイページの【社会保険に関するご確認】より、他事業所で加入している旨をお知らせください。
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弊社にて社会保険の加入要件を満たした場合には、他の健康保険の脱退手続きをお願い致します。
※自動では切り替わりませんのでご注意ください。
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「1ヶ月の所定労働時間×時給+通勤交通費=報酬月額」を基にして標準報酬を算出し、保険料額を決定しています。
詳しくは協会けんぽ配布の保険料額表をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf
社会保険加入中の手続きについて
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協会けんぽのホームページより申請書(立替払)の書類をダウンロードいただき必要事項記入の上、以下の宛先へ書類をお送りください。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
送り先:〒163-0433 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階
キャリアリンク株式会社 人事部宛
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【医療費の全額を負担したとき】
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協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要事項記入の上、直接協会けんぽへ届出いただけますと『限度額適用認定証』を受け取ることが出来ます。
※当社に書類をお送り頂いた場合には、当社より協会けんぽへと届出させていただきます。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【医療費が高額になりそうなとき】
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協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要箇所をご記入後、当社へお送りください。
当社で事業主証明を行い、協会けんぽへと届出をさせていただきます。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【病気やケガで会社を休んだとき】
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協会けんぽのホームページより書類をダウンロードいただき、必要箇所記入いただきまして当社へお送りください。
当社で事業主証明を行い協会けんぽへ届出させていただきます。
保険証発行までに1~2週間程度かかります。受診される等お急ぎの場合、
社会保険資格取得証明書を作成し送付致しますので、下記までご連絡願います。
※高齢受給者証の再交付も上記同様にご対応をお願い致します。
※ご家庭で印刷環境が無い場合は、下記よりその旨お問合せください。申請書をお送りさせていただきます。
お問合せフォーム
詳細は下記からご確認ください。
全国健康保険協会【保険証をなくしたとき】
社会保険喪失について
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弊社より「社会保険資格喪失手続」のご案内を致しますので、案内に沿って手続をお願いいたします。 その際、返信用封筒を同封させていただきますので「健康保険証」を速やかにご返却いただきますよう お願いいたします。
社会保険を喪失した後は、各自で医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、年金保険(国民年金など)への切り替えが必要となります。
<お問い合わせ先>
国民健康保険に加入される場合・・・市区町村の国民健康保険窓口
健康保険の任意継続をご希望の場合・・・お住いの都道府県の協会けんぽ支部
※Q4:任意継続とは何ですか?参照
ご家族の扶養に入る場合・・・ご家族の会社の保険担当
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『社会保険資格喪失証明書』発行に際しましては、Q「契約の終了が決まりました。喪失の手続はどうしたらよいですか?」に記載のご案内に同封してお送りいたします。
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Q2「健康保険を切り替えるための『社会保険資格喪失証明書』がほしいのですが」にあります 「社会保険喪失証明書」をご持参の上、市区町村の窓口にて切替の手続をしていただくのが通常ですが、 お住まいの市区町村によっては、証明書がなくても、電話で資格喪失年月日の確認が取れれば国民健康保険にすぐに加入できるところがございます。
ただし、こうした取り扱いが可能かどうかは市区町村によります。
喪失証明書のご提出が必須の場合もございますので、国民健康保険への加入手続きをなさる前に、お住まいの市区町村へ事前にお問合せいただきますようお願いいたします。
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キャリアリンクで健康保険の加入資格を喪失した後に、引き続き「全国健康保険協会」の被保険者となる制度です。
・喪失する前と同じ給付が受けられます。(出産手当金・傷病手当金は対象外)
・資格喪失日まで継続して2か月以上被保険者であった方が加入できます。
・任意継続の場合、健康保険証が変わります。資格喪失前に使用していた健康保険証は必ず弊社にご返送ください。
任意継続の詳細・お申し込みにつきましては、全国健康保険協会のホームページよりお住まいの全国健康保険協会支部へお問い合わせをお願いいたします。
全国健康保険協会「協会けんぽ」
尚、任意継続される場合であっても、健康保険証は弊社でご加入いただきましたものとは別のものとなり、全国健康保険協会より別途発行されます。
弊社よりお送りいたしました健康保険証は、Q1「契約の終了が決まりました。喪失の手続はどうしたらよいですか?」にあります通り弊社まで必ずご返却をお願いいたします。
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下記全ての条件を満たす場合のみ、社会保険は継続して加入となります。
- 弊社で引き続きご就業いただくこと
- 契約の終了日までに、新しいお仕事が決定すること
- 新しいお仕事が前の契約終了日から1か月以内に開始されること
- 新しいお仕事の所定労働時間が加入要件を満たすものであること
また、次の仕事開始までに間が空く場合でも、1ヶ月分の保険料を負担していただくことになります。(保険料はそれまでと変わりません。)
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社会保険料につきましては、日割りという仕組みがありません。
契約終了日が月の途中の場合、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料につきましては、退職月の翌月の給与から控除されません。
契約終了日が月末日付の場合には、退職月の健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が翌月給与から控除されます。
例)
・ 終了日:11月30日付⇒11月分の社会保険料が12月支給の給与より控除されます
・ 終了日:11月29日付⇒11月分の社会保険料は12月支給の給与より控除されません
※ ただし、終了日が月の途中であっても、社会保険の加入日が終了日と同じ月の場合、1か月分の社会保険料が翌月給与から控除されます(同月得喪)。
例)加入日:11月1日付 終了日:11月20日付 ⇒11月分の社会保険料が12月支給の給与より控除されます
雇用保険料につきましては、月単位ではなく、給与の総支給額に対して一定の保険料率を掛けた額が控除されます。
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健康保険証を当社へ返却後順次協会けんぽへ返却させていただいておりますが、行き違いで健康保険証の返却をお願いする督促が送付されるケースがございます。
返却済みの場合は、督促状の下部記入欄へ返却日を記載の上、協会けんぽへご返送をお願いいたします。
雇用保険加入について
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被保険者の方が離職した場合、働く意思と能力がありながら就職できない時に所定の手続によって「失業給付」等を受給できる保険のことです。
原則として、退職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、 離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
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月々の給与(総支給額)の3/1000をご負担頂きます。
※2022年10月からは法改正により、月々の給与(総支給額)の5/1000へのご負担へ変更となります。
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現在ご就業いただいている雇用契約において、次の2点を満たす方は法令に基づき加入の対象となります。
① 1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上
② 31日以上引き続き弊社と雇用契約が継続されることが見込まれる
派遣就業されている方の場合、派遣先企業の変更があってもキャリアリンクから引き続き「31日以上」派遣される方は加入の対象となります。
雇用保険加入対象となるご契約の方にメールを配信しております。マイページの【雇用保険加入に関するご確認】より雇用保険番号のご登録をお願いいたします。
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次のいずれかに該当する方は、上記要件に関わらず加入対象外となります。
ただし【雇用保険加入に関する確認】は必ず確認し、ご回答ください。確認書のご返送がない場合は法令に基づき加入手続きをし、保険料を控除致します。
① 他社で雇用保険に加入されている方
(雇用保険にWワーク先で加入されていない場合は当社で加入となります)
② 学校教育法第1条にいう学校の学生生徒等で昼間の学部に通う学生の方
(外国人留学生および日本語学校に通う外国人等は除く)
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雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入手続きの際に必要となります。
ハローワークから発行される雇用保険の番号が記載された証書です。
年金手帳と一緒にホッチキス止めされていることが多いです。
見当たらない場合は、以前ご就業されていた職場にご確認いただくか、ハローワークへお問合せをお願いいたします。
雇用保険喪失について
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弊社より雇用保険資格喪失手続のご案内のメールをお送り致します。
マイページにログインいただき【雇用保険喪失に関するご確認】よりご回答をお願いいたします。
ご回答に基づき、喪失手続きを進めさせていただきます。
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待機をご希望の場合は回答書をお手元に保管いただき、待機が明けましたらご記入の上ご返信ください。
なお、待機いただけるのは雇用保険のみです。健康保険は待機いただけませんのでご了承ください。
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Q1「雇用保険の喪失手続きはどうしたらよいですか?」にあります案内メールが届きましたら、 マイページ【雇用保険喪失に関するご確認】におきまして、「離職票を希望する」をお選びください。その後、離職票発行手続を進めさせていただきます。 過去にご加入いただいておりました期間の離職票発行をご希望の場合は、下記のフォームからお問合せをお願いします。
雇用保険お問合せフォーム
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失業給付の受給資格に関しましては、ハローワークの判断となります。
ハローワークにて失業給付の申請手続きをしていただく際に、受給資格の有無が確認されます。離職票が必要になりますので、 Q3「離職票が欲しいのですが、どうしたらよいですか?」をご参照いただき、離職票発行の手続きをお願いいたします
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離職票発行は、終了日以降でないと処理ができません。また、最終給与確定後に順次処理をいたします。
契約終了日が月末ではなく月の途中の場合も、契約終了日の最終給与でご案内しています。
例)契約終了日→7/1 最終出勤日→6/30
上記の場合は、7/1の勤怠(出勤・有給・休業補償)を確認後離職票処理をすすめますので、確定前でも発行はできます。勤怠確認は営業担当・常駐社員に直接確認する必要があるため時間を要する場合がございます。